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悪臭防止法の概要

悪臭防止法(以下「法」という。)は、工場その他の事業場(以下単に「事業場」)における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

排出規制の対象(法第2条)

排出規制の対象とするのは、「臭気指数」及び「特定悪臭物質」です。

臭気指数

「臭気指数」とは、臭気の強さを表す数値で、においのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数を10倍した数値です。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

臭気を100倍に希釈したとき、大部分の人がにおいを感じられなくなった場合、臭気濃度は100、その臭気指数は20となります。なお、臭気を30倍に希釈したときの臭気指数は15、臭気を10倍に希釈したときの臭気指数は10となります。

特定悪臭物質

「特定悪臭物質」とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するものです。現在22物質が指定されています(悪臭防止法施行令第1条参照)。

敷地境界線の規制基準及び悪臭物質の特徴

規制基準の範囲設定(6段階臭気強度表示法)

悪臭防止法に基づく、敷地境界の規制基準の範囲は、6段階臭気強度表示法による「臭気強度2.5~3.5」に対応する「臭気指数」又は「物質濃度」で定めます。「6段階臭気強度表示法」とは、「においの強さ」を数値化したものです。

6段階臭気強度表示法

臭気指数による規制基準の範囲

6段階臭気強度表示法による「臭気強度2.5~3.5」に対応する「臭気指数」の範囲(10~21)は、次のとおりです。
なお、業種によって「においの質」が異なることにより、臭気強度に対応する臭気指数には一定の幅があります。

臭気強度と臭気指数

特定悪臭物質による規制基準の範囲

「特定悪臭物質」においても、6段階臭気強度表示法による「臭気強度2.5~3.5」に対応する物質濃度は、環境省によって定められています。

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